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支出負担の内装リフォーム 耐久年数と似ている耐用年数とは

 

賃貸マンション・オフィス、店舗に入退去する際には、内装リフォームを行うことが一般的です。

 

これら内装リフォームの費用は決して安くはないので、流通や販売を目的とせず長期間保有する資産として処理します。

 

この記事では、内装リフォームの「勘定科目」「耐用年数」「減価償却」など、わかりにくい内容について説明します。

 

内装リフォーム費はまとめて計上しない

一般的に内装リフォーム費用は、まとめて「固定資産」として計上せず、建物と内装設備になる建物附属設備に分けます。

そのため、内装リフォームの見積書(請求書)を確認し「建物附属設備」を仕分けましょう。

 

なお、木造の場合は建物と建物附属設備をまとめて、建物の耐用年数として適応できるので該当する場合には把握しておきましょう。

 

別計上する建物附属設備については以下の内容です。

・電気

・給排水

・ガス

・エアコンなどの空調

 

賃貸オフィスなどの物件や事務所などの店舗における電気工事の大半は、電気設備なので「附属設備」として処理できます。

 

床やクロス張替えリフォームなどはまとめて計上

別計上する附属設備を仕分けたら、次に床張替えリフォームやクロス張替えリフォームなどの内装リフォーム費用です。

 

床や壁、天井などは建物と一体化しているので、区分としては「建物」に計上され、減価償却します。

 

区分がわかったら耐用年数について確認しておきます。このとき利用するのは国税庁のホームページに掲載されているページをはじめ、所轄の税務署に問い合わせることで最新情報を確認できます。

 

減価償却のメリット

減価償却は、適切な損益計算をして、取得した年度の損益に影響を与えないことを目的にしていますが、メリットについても見ておきましょう。

 

・節税

・資産

・損益を把握できる

 

一方、デメリットは会計処理に手間が掛かること。余裕がない場合には税理士に相談することも検討しましょう。

所有建物と賃貸物件では内装リフォームの耐用年数は異なる

 

まず、「建物附属設備」「器具及び備品」の耐用年数は変わりません。

次に、床、造作壁など「建物」として処理する資産は、所有の建物と賃貸物件で耐用年数が異なります。

 

賃貸物件は国税庁からの耐用年数の通達が出るので、合理的な耐用年数を見積もります。

一方、所有の建物なら、内部造作をしたら建物の耐用年数と同じ年数とします。

 

また、下記の条件を確認してみてください。

・賃借期間の定めがある

・賃借期間の更新ができない

・有益費や買取請求ができない

 

当てはまる場合には賃借期間を耐用年数にするなど、合理的な耐用年数にすることが一般的です。

所有の建物の場合、建物の構造や用途によって耐用年数が異なります。

 

中古で建物を購入して内装リフォームを行った場合には「使用可能な期間」の計算になります。

 

また、中古物件を購入し内装リフォームを行った場合、内装リフォーム費用が建物を取得した金額の50%を超えると、法定耐用年数を使用します。

 

このようにお伝えしている情報を確認しても、実際問題、判断が難しいケースもあります。

迷う場合は、税理士あるいは内装リフォームを依頼するリフォーム会社に相談しましょう。

 

おわりに

最後になりますが、内装リフォームのタイミングとして耐久年数前に施工することが推進されています。

 

この耐用年数と似た言葉である耐久年数。耐久年数は、設備を製造したメーカーが耐久年数の範囲内で安全に利用できると判断した年数です。

 

一方で、今回解説している耐用年数は法律で定められている、対象資産の使用期間のことです。

資産計上のとき、減価償却資産は利用している間にその価値が失われていきます。毎年少しずつ計上していくといったお話でした。

 

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