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資産価値に繋がる内装リフォーム工事の相談なら専門家へ

賃貸物件のオーナーになると、資産運用や資産価値について意識が向くと思います。しかし、物件価値は年々ゼロへと下がってしまうために維持や向上させるために内装リフォーム工事を行うことになります。

 

その際に気になるワードが「耐用年数」や「減価償却」です。しかし、その言葉の意味まではよく分からないという方々が大半です。内装リフォームを計画する際に、どのように関係してくるかは専門家(税理士や不動産関連)に相談されることをおすすめします。

 

今回は、あまり知られていない内装リフォームでの耐用年数にまつわる計算法です。では一緒に見ていきましょう。

 

耐用年数とは

建物などの固定資産が使用できる期間のことで、この年数は法的に決まっています。耐用年数は専門的には法定耐用年数とも呼ばれるので、覚えておくと良いでしょう。簡単にいえば、木造の耐用年数なら何年、鉄骨造なら何年と決まっています。

 

減価償却とは

次に、減価償却です。建物を使用している間にもその価値が年々下がっていくことを先にお伝えしましたが、その考え方を前提とした計算法です。減価償却を計算する際には、耐用年数を使って求めることになります。

 

計算式について

内装リフォームと関係してくる減価償却費は、「合計費用÷年間減価償却費」で算出します。例えば、「内装リフォーム工事費100万円で耐用年数10年」なら100万円÷10年で年間償却費を算出できます。

 

なお、新築の場合には建物の種類から耐用年数を判断しますが、中古物件の場合には使用可能期間から耐用年数を算出します。使用可能期間(耐用年数)は、「法定耐用年数–経過年数」+「経過年数×20%」での計算です。

 

新築ではなくても対象なのか

内装リフォーム工事は、一般的に10〜15年の償却期間で計上していけば良いですが、なかには「新築」で建てた建物だけに適用されるものだと勘違いする相談者もいます。

 

実は、内装リフォームを行った際の費用も減価償却は適用されます。その理由は至ってシンプルな内容で、内装リフォームを行うことで建物の価値が向上できるからです。

 

ですが、注意点として建物の原状回復をする内装リフォームにおいては、修繕費として経費になることもあります。施工前に相談や問い合わせることをおすすめしますが、その注意点についてご紹介しておきます。

 

一括償却について

建物の内装リフォーム工事を行った際、その額によっては経費または一括償却で計上することも可能です。内装リフォーム工事費用が10万円未満は経費として計上できます。

 

また、青色申告での確定申告を行っているならば、30万円未満までの内装リフォーム工事費用を経費にできます。一方、内装リフォーム工事費用が10万円以上20万円未満の場合は、一括償却で会計処理ができます。

 

難しいからこそ相談を

細かく仕分けをすればもっと短い期間で多くの経費を計上できます。 節税対策のためとはいえ、請求書を見ながらの処理は労力と時間がかかります。そのため、難しいことも含めて、専門家に相談・依頼を検討しましょう。

 

一度切りの付き合いではなく、長く付き合っていく関係になるので、長期的に不動産投資や運用を考えるオーナーにとってはベストパートナーになるでしょう。

 

おわりに

いかがでしたか。内装リフォームは経年劣化を改善させるためには必要な工事です。そのためとはいえ、なかなかリフォーム費用も高額になりがちです。

 

面倒でも細かく仕分けをすることをおすすめしますが、その仕分けや計算法を得意にする専門家のチカラを借りることも検討してみてください。

 

大阪市の内装・水回りなどの各種リフォームは株式会社J.A.M建築企画にお任せ下さい。


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